(輸出業者の具体的な範囲)

第23条 法第12条第1項第2号《未納税移出》に規定する「他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うもの」とは、他から購入した製造たばこのほか製造たばこ以外の物品を、輸出取引であると国内取引であるとを問わず販売することを業とする者で、輸出のための商取引がその者の日常の取引において一般的な取引形態となっているものをいい、必ずしもその者が製造たばこの輸出を主たる業務としているかどうかは問わない。

(場内未納税の特例)

24条 製造たばこの製造者が法第12条第1項第2号《未納税移出》に掲げる製造たばこを当該製造場に蔵置したまま販売した場合において、当該製造たばこの所有権がその購入者に移転したため、当該製造者及び購入者が未納税移出及び移入に関する一切の手続を行ったときは、同条第1項及び第6項の規定を適用して差し支えない。
 なお、この場合においては、当該購入者が当該製造たばこを当該製造場へ移入したものとして取り扱うのであるから留意する。

(未納税移出の承認の取扱い)

第25条 法第12条第1項第3号《未納税移出》の規定による承認は、次に掲げる場合で取締り上支障がないと認められるときに限り与える。

(1) 製造場内における蔵置場が狭くなったため、製造たばこを一時他の蔵置場へ移出する場合

(注) この規定による移出は、当分の間、日本たばこ産業株式会社の「流通基地」又は「流通センタ−」への移出に限ることとする。

(2) 品質等の検査を行うため製造たばこを当該検査の場所へ移出する場合

(3) 製造たばこの製造機械(包装用の機械を含む。)の試験を行う場所に試験終了後当該製造たばこの製造場に戻し入れられることの明らかな製造たばこを当該試験を行う場所へ移出する場合

(4) 展覧会又は展示会等に展示後当該製造たばこの製造場に戻し入れられることの明らかな製造たばこを当該展覧会又は展示会を行う場所へ移出する場合

(5) 法第12条第1項の規定の適用を受けて製造場又は蔵置場から移出した製造たばこを、当該製造場又は蔵置場へ戻し入れする場合

(6) 製造たばこを包装(個装等を含む。)又は荷造りするため当該包装又は荷造りする場所へ移出する場合

(7) 製造場又は蔵置場を移転する場合において、その移転先の製造場又は蔵置場へ移出する場合

(8) 製造たばこを廃棄するため、当該廃棄の場所へ移出する場合

(9) (1)から(8)までに掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情がある場合

2 前項に掲げる未納税移出の承認を与える場合において、当該未納税移出が継続的に行われるものであるときは、その実情に応じ、1年以内の期間を指定して包括的に当該承認を与えて差し支えない。

(未納税移入に係る製造たばこを移出した後未納税移出の規定の適用を受けないこととなった場合)

第26条 法第12条第1項《未納税移出》又は法第13条第1項《未納税引取り》の規定に該当するものとして、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこをこれらの規定に掲げる場所に移入した者が、更に当該製造たばこを当該移入場所から移出したことにつき、納税申告書を提出した場合において、当該製造たばこが法第12条第1項又は法第13条第1項の規定の適用を受けないこととなったことを確認できるものについては、減額更正を行うこととなるのであるから留意する。

2 前項の場合において、当該適用を受けないこととなったことが確認できる製造たばこが法第12条、法第14条《輸出免税》その他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けるべきものとして当該申告書に記載されているときは、便宜、当該申告書を訂正させても差し支えない。(平元間消1‐13改正)

(未納税移入明細書等の作成) 

第27条 法第12条第1項《未納税移出》の規定により製造たばこを未納税移出した場合において、当該未納税移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一であるときにおける令第4条第2項《未納税移出に係る承認の申請等》に規定する書類(以下「未納税移入明細書」という。)は、当該製造たばこが移入場所に搬入されたことを帳簿又は伝票等により確認して作成することとなるのであるから留意する。(昭62間消1‐38改正)

2 前項の場合において、当該未納税移出をした者と当該製造たばこを移入した者とが同一でないときにおける未納税移入明細書は、令第4条第2項第2号に規定する移入されたこと等を証する書類(以下「未納税移入証明書」という。)に基づき作成しなければならないのであるが、当該未納税移入証明書は、当該製造たばこが未納税移出に係る製造たばこである旨の記載のある商取引上の物品受領書等で差し支えないものとする。(昭62間消1‐38改正)

(未納税移出入手続の特例)

第28条 法第12条の2第1項《未納税移出に関する特例》の規定の適用を受けようとする者は、令4条の2第1項各号《未納税移出に関する特例》に定める方法により当該製造たばこが法第12条第1項各号《未納税移出》に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該場所に移入されたことについての明細(以下「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。(昭62間消1-38、平30課消4-19改正)

(1) 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合  未納税移出に係る製造たばこである旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該製造たばこの移出の事実を令第17条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、未納税移入証明書を保存する方法。

2 未納税移出をした製造たばこの移入場所が、法第12条の2第1項各号に掲げる場所に該当する場合においても、納税申告書に法第17条第1項第2号《移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告》に規定する事項が記載されていないときは、法第12条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。(平30課消4-19改正)

3 法第12条の2第1項第2号に規定する「当該製造たばこが継続して移入される場所」とは、承認申請に係る製造場から移出される未納税製造たばこを、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

4 法第12条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該製造たばこの移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 法第12条の2第2項に規定する「同項に規定する製造たばこを継続して移入する場所」とは、未納税製造たばこをおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が未納税製造たばこを2以上の製造場から移入する場所である場合には、当該2以上の製造場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

6 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、法第12条の2第2項の規定にかかわらず、法第12条第7項に規定する書類(以下「未納税移入届出書」という。)の提出を省略させても差し支えない。この場合、未納税製造たばこの移入者に対しては、未納税の移入場所について法第24条第1項《製造の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに未納税移入しようとする製造たばこの品目、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)

7 法第12条の2第3項に規定する「たばこ税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。(平30課消4-19追加)

(1) 申請者が現にたばこ税を滞納している場合又は滞納のおそれがあると認められる場合

(2) 申請者が法に違反したことにより告発された場合又は通告処分を受けて履行していない場合

(3) 申請者が法に違反し、法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その刑に処された日又は通告の旨を履行した日から1年を経過しない者である場合

(4) 申請者が申請の日前1年以内においてたばこ税に係る期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けている場合で、その内容が特に悪質と認められるとき

(5) 法第12条の2第1項第2号に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該製造場から申請に係る移入場所に移出した製造たばこについての未納税移入明細書が、納税申告書の提出期限内に提出されなかったことがある場合

(6) 法第12条の2第2項に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該移入場所に移入した製造たばこに係る未納税移入届出書が、期限内に提出されなかったことがある場合

(7) 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、たばこ税の保全上不適当と認められる場合

8 法第12条の2第4項に規定する「たばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。(平30課消4-19追加)

(1) 法第12条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認を受けている移入場所について、前項(第5号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部について、その承認を取り消すことができる。

(2) 法第12条の2第2項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所について、前項(第6号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

(移入明細書等の提出期限の延長等)

第29条 法第12条第3項第1号《未納税移出》の規定による届出は、移入明細書等の提出予定日に変更があった場合には再度行うことができるのであるから、当初から当該予定日をいたずらに長期化させることのないよう関係者を指導する。(令2課消4-16改正)

2 法第12条第3項第2号の規定による承認は、原則として同号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」から1か月以内の日を指定して与える。

3 前項の規定により承認した期間につき、交通の途絶等特別の事情がある場合には、その必要と認められる期間に限り更に延長することができる。

4 法第12条第3項第2号の規定は、同項第1号の規定により届け出た予定日が同項第2号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」以後に変更される場合においても適用されるのであるから留意する。

5 法第12条第3項の規定の適用を受けた者が、同項第1号に規定する当該予定日又は同項第2号に規定する当該税務署長が指定した日までに当該書類を提出しなかったときは、その移出に係る製造たばこについては当初から課税移出したものとして修正申告書等の提出又は更正等によりたばこ税を納付すべきものとなるのであるから留意する。(平元間消1‐13改正)

6 前項の規定に該当することとなったときは、通則法の規定により附帯税が課される場合があるから留意する。