(場内消費不適用として取り扱う場合) 

第9条 製造たばこの製造場又は保税地域において製造たばこが消費された場合であっても、製造たばこの試験検査用に消費されたものである等、喫煙用等以外の用途に供されたものであることが明らかな場合には、法第6条第1項及び第2項《移出又は引取り等とみなす場合》の規定は適用されないのであるから留意する。

(「製造者の責めに帰することのできない場合」の意義) 

第10条 法第6条第1項ただし書《移出又は引取り等とみなす場合》及び法第7条《製造者とみなす場合》の規定は、次の場合に適用されるのであるから留意する。

(1) 当該製造者が通常の管理を行っていたにもかかわらず、製造たばこを他人(当該製造者の使用人その他の従業者等を含む。以下この条において同じ。)に窃取された場合

(2) その他諸般の事情からみて、当該喫煙用等に供されたこと又は移出されたことにつき当該製造者の責めに帰することができないと認められる場合

2 法第6条第1項ただし書及び法第7条の規定は、次の場合には適用されないのであるから留意する。

(1) 当該製造者がその製造に係る製造場において他人に譲渡した製造たばこを、その譲受人等が搬出した場合

(2) 当該製造者が管理を怠っていたため他人に喫煙用等に供され又は搬出された場合

(3) その他諸般の事情からみて当該喫煙用等に供されたこと又は移出されたことにつき当該製造者が責めを負うべきものと認められる場合

3 前2項のいずれの規定によるべきかは、当該製造者の提出した証拠その他の資料等により客観的に判定する。

(「滞納処分」の意義等) 

第11条 法第6条第3項《移出又は引取り等とみなす場合》に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納処分 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章《滞納処分》の規定に基づく滞納処分をいう。

(2) その例による処分 国その他の公共団体の収入金等の徴収につき国税徴収法に規定する滞納処分の例により行う滞納処分をいう。

(3) 強制執行 民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定に基づき行う強制執行をいう。

(4) 担保権の実行としての競売 民事執行法等の規定に基づき行う担保権の実行としての競売をいう。

(5) 企業担保権の実行手続 企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定に基づき行う企業担保権の実行手続をいう。

(6) 破産手続 破産法(大正11年法律第71号)の規定に基づき行う破産手続をいう。

(換価を移出とみなす場合の納税義務成立の時期等) 

第12条 法第6条第3項《移出又は引取り等とみなす場合》に規定する「換価の時」とは、換価された製造たばこの代金を買受人が納付した時をいう。

2 法第6条第3項の規定は、滞納処分等の手続(前条各号《「滞納処分」の意義等》に掲げる手続をいう。以下同じ。)により差し押さえられた製造たばこが公売場等に換価のため搬出され、搬出先において換価された場合においても適用する。この場合においては、当該製造たばこの代金を買受人が納付した時に搬出元の製造場から移出されたものとして取り扱う。

3 製造たばこが滞納処分等の手続により換価される前に、当該製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合は、法第6条第4項ただし書に規定する承認を受けない限り、その廃止の時に当該製造たばこにつき同項本文の規定が適用されるのであるから留意する。

4 法第6条第3項の規定により移出したものとみなされた製造たばこに係るたばこ税の徴収は、通則法第39条第1項《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》の規定により、その売却代金のうちから徴収することができるのであるから留意する。(平元間消1‐13改正)

(「製造を廃止した場合」の意義等)

第13条 法第6条第4項《移出又は引取り等とみなす場合》に規定する「製造を廃止した場合」とは、事実上製造を廃止した場合のほか、製造場を移転した場合等も含まれるのであるから留意する。

(みなし製造場として税務署長の指定する期間)

第14条 法第6条第5項《移出又は引取り等とみなす場合》に規定する「税務署長の指定する期間」は、製造たばこ製造者の経営の実態等を十分考慮して、たばこ税の保全上支障がないと認められる範囲において決定する。(平元間消1‐13改正)

(「製造たばこ代用品」の意義)

第15条 法第8条第1項《製造たばことみなす場合》に規定する「製造たばこ代用品」は、製造たばこ以外のものであって、喫煙用に供されるものをいい、かみ用及びかぎ用のものは含まれないのであるから留意する。(平30課消4-19改正)

2 法第8条第1項に規定する「製造たばこ代用品」の製造たばこの区分(法第2条第2項《定義及び製造たばこの区分》に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)の判定は、第3条《喫煙用の製造たばこの意義》の規定に準じて行う。(平30課消4-19)

(移出後短期間のうちに戻し入れた製造たばこに対する取扱い)

第16条 製造場から移出された製造たばこのうち、販売の不成立、納入先不在、品目違い又は一時展示等のため、当該移出後短期間のうちに当該製造場に戻し入れたもの(法第16条第2項《戻入れの場合のたばこ税の控除等》の規定により戻入れとみなされる場合を除く。)については、当該移出及び戻入れに関する諸種の申告及び届出等の手続を省略しても差し支えない。(平元間消1‐13改正)

2 課税済みの製造たばこを製造たばこの製造場において喫煙用等に供する等のため、当該製造たばこを当該製造場に戻入れ又は移入した場合は、当該戻入れ又は移入及び移出に関する申告等の手続を省略して差し支えない。