昭和60.3.4
間消3‐5
徴管2‐10

国税局長
税関長

国税庁長官

 改正 昭62間消1‐38、平元間消1‐13、平12課消1‐62、平13課消3‐14、平18課消1-1、平24課消3-53、平27課消3-68、平30課消4-19, 令2課消4-16

 たばこ消費税(昭59年法律第72号)の施行に伴い、同法の取扱いを別冊「たばこ消費税法取扱い通達」のとおり定めたから、当分の間、これにより取り扱うこととされたい。
(以下省略)