(判決の確定の日)

19の2−11 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「判決の確定の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平25課資2−10改正)

(1) 敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日

(2) 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日

(3) 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日

(4) 上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日

(訴えの取下げの日)

19の2−12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平10課資2−242、平17課資2−4、平25課資2−10改正)

(1) 民事訴訟法第261条((訴えの取下げ))に規定する訴えの取下げがあった場合 その訴えの取下げの効力が生じた日

(2) 民事訴訟法第263条((訴えの取下げの擬制))、民事調停法第20条第2項((受訴裁判所の調停))又は家事事件手続法第276条第1項((訴えの取下げの擬制等))の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日

(3) 上訴期間経過後に上訴の取下げがあった場合 その上訴の取下げがあった日

(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条((訴訟記録の閲覧等))の規定による訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明書により確認することができることに留意する。

(訴訟完結の日)

19の2−13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平10課資2−242、平17課資2−4改正)

(1) 民事訴訟法第267条((和解調書等の効力))に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した日

(2) 訴訟当事者の死亡によりその訴訟を継続することができなくなった場合 その当事者の死亡の日

(3) 訴訟当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日

(これらの申立てに係る事件の終了の日)

19の2−14 法施行令第4条の2第1項第2号に規定する「その他これらの申立てに係る事件の終了の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平17課資2−4、平20課資2−10、平25課資2−10改正)

(1) 家事事件手続法第91条第2項((抗告裁判所による裁判))に規定する審判に代わる裁判があった場合 その裁判の確定の日

(2) 民事調停法第17条((調停に代わる決定))に規定する調停に代わる決定があった場合 その決定の確定の日

(3) 民事調停法第31条((商事調停事件について調停委員会が定める調停条項))に規定する調停条項を定めた場合 その調停条項を定めた日

(4) 事件の当事者の死亡によりその申立てに係る事件の手続きを続行することができないようになった場合 その当事者の死亡の日

(5) 事件の当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日

(やむを得ない事情)

19の2−15 法施行令第4条の2第1項第4号に規定する「相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」とは、次に掲げるような事情により客観的に遺産分割ができないと認められる場合をいうものとする。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114改正)

(1) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合

(2) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合

(3) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日前において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が法施行地外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、当該申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき

(4) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情があった場合において、当該申告期限の翌日から3年を経過する日後にその事情が消滅し、かつ、その事情の消滅前又は消滅後新たに同項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情が生じたとき

(申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合)

19の2−16 法第19条の2第1項の相続又は遺贈に係る法第27条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前に法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は19の2−15の(1)から(3)までに掲げる事情があり、その事情が当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前4月以内に消滅し、かつ、当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までに遺産の分割が行われていない場合において、それらの事情が消滅した日から4月以内に、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されたときには、法施行令第4条の2第1項第4号に掲げる場合に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平8課資2−116改正)

(財産の分割の協議に関する書類)

19の2−17 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号。以下「法施行規則」という。)第1条の6第3項第1号に規定する「財産の分割の協議に関する書類」とは、当該相続に係る共同相続人又は包括受遺者がその相続又は遺贈に係る財産の分割について協議をした事項を記載した書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるが、共同相続人又は包括受遺者が民法第13条第1項第10号((保佐人の同意を要する行為等))に規定する制限行為能力者である場合には、その者の特別代理人又は法定代理人がその者に代理して自署し、当該代理人の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平元直資2−207、平6課資2−114、平8課資2−116、平15課資2−1、平17課資2−4、平20課資2−10、令2課資2−10改正)

(その他の財産の取得の状況を証する書類)

19の2−18 法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合には、その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類が含まれるのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、平元直資2−207、平6課資2−114、平8課資2−116、平15課資2−1、平20課資2−10改正)

(配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書)

19の2−19 法第19条の2第1項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けたことにより、納付すべき相続税額の記載のない申告書を提出した者が、その後、更に分割により財産を取得したことなどに基づき、同項の規定を適用して計算した結果、なお納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、同項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けないものとした場合における相続税額(以下19の2−19において「算出相続税額」という。)が、前に提出した申告書に係る算出相続税額を超えることとなるときは、その者は、法第19条の2第3項に規定する修正申告書の提出をすることができるものとして取り扱う。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平8課資2−116改正)