第4節 財産の所在

(船籍のない船舶の所在)

10-1 法第10条第1項第1号に掲げる「船舶」とは、船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない船舶については、その所在により判定するものとする。

(生命保険契約及び損害保険契約の所在)

10-2 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約及び損害保険契約の所在については、法第10条第1項第5号の規定に準ずるものとする。(平15課資2−1追加)

(「貸付金債権」の意義)

10-3 法第10条第1項第7号に掲げる「貸付金債権」には、いわゆる融通手形による貸付金を含み、売掛債権、いわゆる商業手形債権その他事業取引に関して発生した債権で短期間内(おおむね6月以内)に返済されるべき性質のものは含まれないものとする。(平15課資2−1改正)

(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)

10-4 主たる債務者が2以上ある場合におけるその債権の所在については、法施行令第1条の14の規定により判定するものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2−1、平19課資2−5、課審6−3改正)

(株式に関する権利等の所在)

10-5 法第10条第1項第8号に掲げる「株式」には、株式に関する権利を含むものとし、「出資」には、出資に関する権利を含むものとする。(昭57直資2−177追加、平15課資2−1改正)

(営業上の権利)

10-6 法第10条第1項第13号に掲げる「営業上の権利」には、売掛金等のほか、その営業又は事業に関する営業権、電話加入権等をも含むものとする。(平15課資2−1改正)

(特別寄与料の所在)

10-7 特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。(令元課資2−10追加)