課資2−21
課審7−9
徴管6−30
令和5年12月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3

1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔第21条の9((相続時精算課税の選択))関係〕のうち21の9−3((相続時精算課税選択届出書の提出))については、令和6年1月1日以後に贈与により財産を取得する者が提出する相続時精算課税選択届出書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。

(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔措置法第70条の3の3((相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例))関係〕については、令和6年1月1日以後に措置法第70条の3の3第1項の土地又は建物が災害により被害を受ける場合について適用する。

(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

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