課資2−10
課審7−7
徴管6−10
令和元年7月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
 昭和48年3月14日付直資2−62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の本文及び(注)1中「同項第6号」を「同項第7号」に改める。

第4

1  この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔第1条の3((相続税の納税義務者))及び第1条の4((贈与税の納税義務者))共通関係〕のうち、1の3・1の4共―10((農地等の贈与による財産取得の時期))については、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日から適用する。

(2) 改正後の〔第4条((遺贈により取得したものとみなす場合))関係〕、〔第10条関係〕から〔第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))関係〕まで及び〔第55条((未分割遺産に対する課税))関係〕については、令和元年7月1日から適用する。

(3) 改正後の〔第9条((その他の利益の享受))関係〕については、令和2年4月1日から適用する。

(4) 改正後の〔第21条の9((相続時精算課税の選択))関係〕については、令和2年1月1日から適用する。

(5) 改正後の〔第30条((期限後申告の特則))関係〕については、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(6) 改正後の〔第34条((連帯納付の義務))関係〕及び〔第39条((延納手続))関係〕については、平成31年4月1日から適用する。

2  この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕のうち、69の4―20の2((新たに事業の用に供されたか否かの判定))から69の4―20の5((平成31年改正法附則による特定事業用宅地等に係る経過措置について))まで及び69の4―26の2((個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の適用がある場合))については、平成31年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する租税特別措置法第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(2) 改正後の〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕のうち、69の4―25((共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合))については、令和元年7月1日から適用する。

(3) 改正後の〔措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち、70の2の2―3の2((信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合))及び70の2の2―9((教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等))については、平成31年4月1日以後に取得する租税特別措置法第70条の2の2第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(4) 改正後の〔措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち、70の2の2―10((教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等))(表((注)3及び5を除く。)に係る部分に限る。)については、令和元年7月1日から適用する。

(5) 改正後の〔措置法第70条の2の3((直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕のうち、70の2の3―3の2((信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合))については、平成31年4月1日以後に取得する租税特別措置法第70条の2の3第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(6) 改正後の〔措置法第70条の2の7((相続時精算課税適用者の特例))関係〕については、平成31年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産に係る贈与税について適用する。

(7) 改正後の〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕については、令和2年1月1日から適用する。

(8) 改正後の〔措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係〕については、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日から適用する。

(9) 改正後の〔措置法第70条の6の8((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成31年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。

(10) 改正後の〔措置法第70条の6の10((個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕については、平成31年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

(11) 改正後の〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち、70の7―11((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))については、平成31年4月1日以後に租税特別措置法施行令第40条の8第19項ただし書及び第22項ただし書に規定する事由が生ずる場合について適用する。

(12) 改正後の〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕のうち、70の7の2―14((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))については、平成31年4月1日以後に租税特別措置法施行令第40条の8の2第25項ただし書及び第27項ただし書に規定する事由が生ずる場合について適用する。

(13) 改正後の〔措置法第70条の7の5((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例))関係〕のうち、70の7の5―6((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))については、平成31年4月1日以後に租税特別措置法施行令第40条の8の5第11項後段において準用する同令第40条の8第19項ただし書及び同令第40条の8の5第13項後段において準用する同令第40条の8第22項ただし書に規定する事由が生ずる場合について適用する。

(14) 改正後の〔措置法第70条の7の6((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕のうち、70の7の6―7((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))については、平成31年4月1日以後に租税特別措置法施行令第40条の8の6第11項後段において準用する同令第40条の8の2第25項ただし書及び同令第40条の8の6第13項後段において準用する同令第40条の8の2第27項ただし書に規定する事由が生ずる場合について適用する。

(15) 上記(1)から(14)まで以外の改正後の取扱い(〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕のうち、69の4―22の2((平成30年改正法附則による特定居住用宅地等に係る経過措置について))及び69の4―24の8((平成30年改正法附則による貸付事業用宅地等に係る経過措置について))を除く。)については、平成31年4月1日から適用する。

3  この法令解釈通達による上記第3の改正後の取扱いについては、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日から適用する。

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