徴管6−17
平成26年6月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
他の不動産と併せて物納申請することにより、相続税法施行令第18条第1号に掲げる管理処分不適格財産に該当しないこととなる物納申請不動産の許可における取り扱いについて、所要の改正を行うものである。
記
「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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