課資2-10
課審7-9
徴管6-4
平成25年6月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、それぞれ別紙1及び別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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