課資2−12
課審6−15
課評2−22
平成22年6月17日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第52号)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第14号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和48年3月14日付直資2−62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の通達中「農地法第3条第1項若しくは第5条第1項に規定する許可又は同項第3号に規定する届出」を「農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))に規定する許可又は同項第6号に規定する届出」に改め、「同法第5条第1項第3号に規定する届出にあっては、同法施行令第1条の17」を「同項第6号に規定する届出にあっては、農地法施行令(昭和27年政令第445号)第17条((市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出))」に改める。

第3

1 この通達による改正後の「相続税法基本通達」の取扱いのうち、「第24条((定期金に関する評価))関係」については、平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条((相続税法の一部改正))の規定による改正後の相続税法第24条に規定するものに限り、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第52号)附則第2条第3項((定期金に関する権利の評価に関する経過措置))の規定により新たに締結された定期金給付契約とみなされたものを含む。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合の取扱いは、上記第3の1にかかわらず、この通達による改正後の取扱いによる。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りではない。

(1) 保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法(昭和40年法律第33号)第76条第4項((生命保険料控除))に規定する個人年金保険契約等に係るもの及び保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を一時に払い込むものを除く。)

(2) 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項((確定給付企業年金に係る規約))に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金及び法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項((退職年金等積立金に対する法人税の特例))に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金

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