課資2−4
課審6−5
徴管5−7

平成17年5月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

1 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 昭和60年6月5日付直資2-58ほか1課共同「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)の5の中の「昭和56年4月6日付直法2-2『借地権の設定等に係る届出書等の様式について』通達の様式1」を「平成13年7月5日付課法3-57ほか11課共同『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』(法令解釈通達)に定める」に改める。

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