徴管5−13
課資2−10
平成16年6月29日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これにより処理されたい。
(趣旨)
相続税の物納に関する法令の改正等に伴い、所要の整備を図るものである。
記
「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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