課資2―6
課審6―7
徴管5―11

平成16年6月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第28号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。

1 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の14の(3)のハの(リ)中「150人」を「80人」に改める。

3 昭和48年3月14日付直資2-62「贈与による農地の取得の時期について」(法令解釈通達)の本文中「相続税法基本通達1・1の2共−9」を「相続税法基本通達1の3・1の4共−10」に、注書き1中「同法施行規則第6条の3に規定する」を「同法施行令第1条の17の規定による」にそれぞれ改める。

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