課資2―1
課評2―11
課審5―5
徴管5―7
平成15年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第132号)、国税通則法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第141号)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第29号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。

1 「相続税法基本通達」について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 所得税法等の一部を改正する法律附則第18条及び相続税法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により、なおその効力を有することとされる同法及び同施行令による改正前の相続税法(昭和25年法律第73号)第26条及び相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の20の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、上記1により削除した「第26条((生命保険契約に関する権利の評価))関係」による。

3 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の14の(3)のハの(ヌ)中「昭和50年5月16日付直法1-30、直資2-144『租税特別措置法第67条の2に規定する大蔵大臣の承認等に関する事務の処理について』通達の別添の別紙1『租税特別措置法第67条の2第1項の規定の適用を受ける医療法人の承認基準について』の2((医療施設について))に定める要件を具備するもの」を「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすもの」に改める。

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