課資2-9
課審5-9
徴管5-9
平成14年7月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 相続税法基本通達に関係する諸法令の改正等に伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表(PDFファイル/14KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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