官総8−3ほか10課共同
平成12年12月26日
この法令解釈通達は、中央省庁等改革に伴い、国税庁の法令解釈通達について省庁名、大臣名及び引用法令等の一部改正を一括して定めたものです。
官総8−3 課所1−25 課資1−38 課法1−49 課消1−62 課酒1−86 |
課審1−31 課鑑60 徴管1−31 徴徴1-117 査調1−16 |
平成12年12月26日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
中央省庁等改革関係法令の施行(平成13年1月6日)に伴い、財務省への改称等の所要の整理を行うため、別表に掲げる法令解釈通達について、それぞれ別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改めたから、平成13年1月6日以降はこれによられたい。
なお、この法令解釈通達の施行の際、現に存するこの法令解釈通達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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別表