[平成12年6月23日 課資2−258]
徴官5−8

この法令解釈通達では、次のことについて定めています。

・ 相続税法基本通達の一部改正  

・ 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」の2及び14中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改正。


・ 法令解釈通達のポイント   
  民事再生法(平成11年12月22日法律第225 号)、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111 号)及び保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年5月31日法律第92号)並びに都市基盤整備公団法(平成11年6月16日法律第76号)の施行に伴い、相続税法基本通達及び贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱い等について所要の整備を図ったものです。

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