(採石権の評価)

160 採石権の価額は、155≪評価単位≫から前項までの定めを準用して評価する。

(電話加入権の評価)

161 電話加入権の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(昭41直資3−19・令3課評2−26外改正)

(特殊番号の電話加入権の評価)

162 削除(令3課評2−26外)

(漁業権の評価)

163 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく漁業権の価額は、営業権の価額に含めて評価する。(昭41直資3−19改正)

(大臣許可漁業を営むことのできる権利等の評価)

164 漁業法第36条≪農林水産大臣による漁業の許可≫に規定する漁業及び同法第57条≪都道府県知事による漁業の許可≫に規定する漁業等を営むことのできる権利の価額は、営業権の価額に含めて評価する。(令3課評2−43外改正)

(営業権の評価)

165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2−12外・平16課評2−7外・平20課評2-5外改正)

平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

(平均利益金額等の計算)

166 前項の「平均利益金額」等については、次による。(昭41直資3−19・平16課評2−7外・平20課評2-5外改正)

(1) 平均利益金額
 平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間とする。)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とする。)とする。この場合における所得の金額は、所得税法第27条((事業所得))第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。

イ 非経常的な損益の額

ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額

ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2) 標準企業者報酬額
 標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とする。

  平均利益金額の区分   標準企業者報酬額
1億円以下
1億円超 3億円以下
3億円超 5億円以下
5億円超
平均利益金額 x 0.3 + 1,000万円
平均利益金額 x 0.2 + 2,000万円
平均利益金額 x 0.1 + 5,000万円
平均利益金額 x 0.05 + 7,500万円

(注) 平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、165((営業権の評価))に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。

(3) 総資産価額
 総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。

167 削除(平20課評2-5外)