(地利級)

121 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における地利級の判定は、原則として、次に掲げる地利級判定表によって行う。 (昭41直資3−19・昭45直資3−13・平5課評2−7外・平14課評2−2外改正)

地利級判定表

(距離単位はキロメートル)

地利級判定表

〔参考〕 総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)表(昭45直資3−13・平5課評2−7外・平14課評2−2外改正)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

(森林の立木以外の立木の評価)

122 森林の立木以外の立木(庭園にある立木を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)

(保安林等の立木の評価)

123 森林法その他の法令に基づき伐採の禁止又は制限を受ける立木(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、113((森林の主要樹種の立木の評価))、117((森林の主要樹種以外の立木の評価))又は前項の定めにより評価した価額から、その価額に、それらの法令に基づき定められた伐採関係の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。(平元直評20外・平16課評2−7外改正)

法令に基づき定められた
伐採関係の区分
控除割合
一部皆伐
択伐
単木選伐
禁伐
0.3
0.5
0.7
0.8

(特別緑地保全地区内にある立木の評価)

123-2 特別緑地保全地区内にある立木(林業を営むために伐採が認められる立木を除く。)の価額は、113((森林の主要樹種の立木の評価))、117((森林の主要樹種以外の立木の評価))又は122((森林の立木以外の立木の評価))の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2−7外追加、平17課評2−11外改正)

(立竹の評価)

124 立竹(庭園にある立竹を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)

(庭園にある立木及び立竹の評価)

125  庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、92≪附属設備等の評価≫の(3)の定めによって評価する。

(分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)

126 分収林契約でその造林に係る立木の全部を造林を行った者(その者が2人以上ある場合には、それらのすべての者)が所有する旨の約されているものに係る立木の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその立木の価額に、その造林を行った者の分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。(平3課評2−4外改正)

(分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)

127 分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権(分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合において、費用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利をいう。)の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその分収林契約に基づき造林された立木の価額に、それぞれ、これらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・平3課評2−4外・平15課評2−15外改正)

(注) 費用負担者及び土地所有者の有する分収期待権の価額の評価の基となる立木の価額の評価については、相続税法第26 条((立木の評価))の規定を適用するものとする。