(立木度)

119 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
 なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎に該当するものにあっては0.6とする。(平5課評2−7外・平29課評2-12外改正)

(1) 植林した森林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。

(2) 岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。

(立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度)

120 樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、118≪地味級≫及び前項の定めにかかわらず、その森林の1ヘクタール当たりの立木材積を次に掲げる標準立木材積表のうち該当する標準立木材積で除して得た数値(その数値は0.05刻みとし、0.05未満の端数は切り捨てる。)をもって、その森林の地味級の割合に立木度の割合を乗じて計算した数値(割合)とする。(昭44直資3−13・昭45直資3−13・昭62直評2外・平5課評2−7外・平29課評2-12外改正)

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