平11.3.10 課評2-2
課資2-202
この通達では、主に次のことについて定めており、平成11年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。
なお、平成11年分以後の地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の評価にも適用されますが、地価税は、当分の間、課税されないこととされています。
○ 外貨建てによる財産等の邦貨換算の方法(新設)・・・・・(評基通4-3)
○ 取引相場のない株式の会社規模を判定する際の業種の判定の方法(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通178)
○ 取引相場のない株式の類似業種(業種目)の判定の方法(新設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評基通181-2)
○ 利付公社債の評価の方法(改正)・・・・・・・・・・・・(評基通197-2)
○ 割引発行の公社債の評価の方法(改正)・・・・・・・・・(評基通197-3)
○ 転換社債の評価の方法(改正)・・・・・・・・・・・・・(評基通197-5)
○ ゴルフ会員権の評価の方法(新設)・・・・・・・・・・・(評基通211)
なお、この通達改正に伴い、昭和48年2月2日付直資3-3 「相続税および贈与税におけるゴルフ会員権に関する評価について」は、廃止しました。
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