課評2−21
課資2−7
課審7−5
令和2年6月22日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)等の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。
記
第1
昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
平成14年6月4日付課評2-3ほか1課共同「公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価について」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
1 この法令解釈通達による改正後の取扱いのうち、別紙1の40-3((生産緑地の評価))及び92((附属設備等の評価))並びに別表2については、令和2年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び令和2年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用する。
2 別紙1の改正後の200-3((完全生命表))については、令和2年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。
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