課評2−19
課資2−8
課審7−9
平成26年6月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成27年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。
(趣旨)
現下の社会経済の実態等を踏まえ、気配相場等のある株式の評価等について所要の改正を行い、併せて上場新株予約権及び受益証券発行信託証券等の評価を定めたものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
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