課評2-20
課資2-4
課審7-1
平成25年5月27日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、今後これによられたい。
(趣旨)
財産評価基本通達189((特定の評価会社の株式))(2)における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準について、東京高等裁判所平成25年2月28日判決があったことを受け、現下の上場会社の株式等の保有状況等に基づき、所要の改正を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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