課評2-8
課資2-2
課審6-3
平成24年3月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成24年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

新旧対照表(PDF/102KB)