課評2−18
課資2−8
課審6−11
平成22年6月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成22年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成22年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用することとしたから、これによられたい。
 ただし、下記のうち、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

1 186-2
 平成22年10月1日

2 200から200-3まで及び200-6(相続税法第24条の規定により定期金給付契約に関する権利を評価する場合に限る。)

(1) 定期金給付契約に関する権利について、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第32条((定期金に関する権利の評価に関する経過措置))第2項の規定により、同法第3条((相続税法の一部改正))の規定による改正後の相続税法の規定が適用される場合
 平成22年4月1日

(2) (1)以外の場合
 平成23年4月1日

3 200-4、200-5及び200-6(2に該当する場合を除く。)
 平成22年4月1日

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。