課評2-7
課資2-4
課審6-5
平成16年6月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成16年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成16年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用することとしたから、これによられたい。
 なお、昭和60年5月18日付直評8ほか1課共同「重要文化財に指定されている民家で所有者の居住の用に供されているものの評価について」(法令解釈通達)は廃止する。

(趣旨)
 社会経済情勢及び取引実態等の変化に伴い、基準年利率及び市街地山林等について所要の改正を行い、併せて文化財建造物及びその敷地の評価並びに緑地保全地区内の山林の評価等を定めたものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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