課評2-15
課資2-5
課審5-9
平成15年6月25日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和39年4月25日付直資56ほか一課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成15年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。
(趣旨)
社会経済の実態の変化及び商法改正等に伴い、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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