平11.12.1 課資3-9
課所4-21

 この法令解釈通達では、次のことについて定めています。

○ 借地権設定に伴い無利息貸付け等が行われた場合の経済的利益の算定の基礎となる「通常の利率」を、10%から4.5%に引き下げる。

 この改正は、平成11年分以後の所得税について適用されます。

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