平12.6.20 課審3-12

 平成12年6月2日、船主団体外航労務協会及び全日本海員組合から国税庁に対し、乗船中の船員が支給を受ける「家族呼寄費」については、所得税法第9条((非課税所得))第1項第4号に規定する旅費に該当するものとして非課税と取り扱って差し支えないか照会がありました。
 これに対して、国税庁では、平成12年6月20日付で、照会者の見解のとおり取り扱って差し支えない旨同協会に対して回答しました。


●乗船中の船員が支給を受ける「家族呼寄費」に対する課税上の取扱いについて(12.6)

1 船主団体外航労務協会及び全日本海員組合からの照会に対する回答

2 船主団体外航労務協会及び全日本海員組合からの照会