課法10-16
課審5-13
平成27年11月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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