課資3-2
課個2-7
課審7-6
徴管6-12
平成27年4月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年7月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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