課個2-32
課審5-27
平成24年9月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章(復興特別所得税)の規定等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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