課個2−25
課審4−45
平成22年10月20日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 相続により取得したものとみなされる生命保険契約に基づく年金に係る雑所得の金額の取扱いについて最高裁判所の判決(平成22年7月6日付)があったこと及び所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)が施行されたことを受け、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算についての従来の取扱いを変更することとし、併せて所要の整備を行うものである。

 昭和45年7月1日付直(審)所30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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