課法8-2
課個2-19
課審4-89
平成17年6月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」(PDFファイル/76KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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