第3節 年末調整

(中途退職者等について年末調整を行う場合)

190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭63直法6-1、直所3-1改正)

  1. (1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合
  2. (2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
  3. (3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。
  4. (4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合

(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)

190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

  1. (1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
  2. (2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。
  3. (3)  法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合  当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。

(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)

190-3 年末調整を行う場合には、その年最後に支払う給与等に対する法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》又は第186条《賞与に係る徴収税額》の規定による税額の計算を省略し、当該給与等から徴収する税額はないものとして、法第190条本文に規定する超過額又は不足額を計算することができるものとする。

(注) 上記の取扱いを適用した場合に生じた不足額について法第192条第2項《不足額の徴収》の規定を適用する場合には、当該不足額から当該給与等につき法第185条又は第186条の規定により徴収すべき税額に相当する金額を控除した残額が、同項の「第190条に規定する不足額」となることに留意する。

(給与等の追加払をする場合の再調整)

190-4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

  1. (1) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する超過額(190-3の取扱いを適用しないで年末調整を行った場合には、その年最後に給与等の支払をする際に徴収すべき税額に充当した残額をいう。以下190-6までにおいて「超過額」という。)が生じている場合
  • イ 当該超過額について既に還付を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。
  • ロ 当該超過額についてまだ還付を終わっていない場合には、次による。
    • (イ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも少ない場合には、当該還付を終わっていない部分の超過額から当該差額に相当する金額を控除した金額について、じ後の還付を行う。
    • (ロ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも多い場合には、その超える部分の金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収し、残存する超過額はないものとする。
  1. (2) 先に年末調整を行った際同条本文に規定する不足額(以下190-6までにおいて「不足額」という。)が生じている場合
  • イ 当該不足額について既に徴収を終わっている場合には、当該差額に相当する金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。
  • ロ 当該不足額についてまだ徴収を終わっていない場合には、次による。
    • (イ) 当該不足額につき法第192条第2項の税務署長の承認を受けるための申請(以下この項において「徴収繰延べの申請」という。)がされていない場合には、当該差額に相当する金額と当該不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。
    • (ロ) 当該不足額につき徴収繰延べの申請がされている場合には、次による。
      • A 当該追加払をする給与等の支払を受けることにより徴収繰延べの要件に該当しないこととなったときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請をした不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。
      • B 当該追加払をする給与等の支払を受けてもまだ徴収繰延べの要件を満たしているときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請により徴収繰延べが承認されている金額のうち減額されることとなる部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払をする際徴収する。

(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)

190-5 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額を計算する場合には、所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、その差額は法第191条《過納額の還付》の規定に準じ還付(先に年末調整を行った際に生じた不足額でまだ徴収していないものがあるときは、当該不足額のうちまだ徴収していない部分の金額に充当)して差し支えない。

(注) 年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する(法第120条《確定所得申告》、第122条《還付等を受けるための申告》及び第123条《確定損失申告》参照)。

(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)

190-6 その年最後に給与等の支払をする月中に通常の給与等のほかに賞与を支払い、かつ、最後に支払う給与等が通常の給与等である場合には、次により年末調整を行うことができる。

  1. (1) 当該賞与をその年最後に支払うものとみなして当該賞与を支払う際年末調整を行う。この場合におけるその年分の給与等の金額及び当該給与等に対する徴収税額の合計額の計算に当たっては、当該賞与を支払う時後その月中に支払うべき通常の給与等の見積額及び当該給与等に対する徴収税額の見積額をそれぞれ含めるものとする。
  2. (2) 当該賞与を支払った時後その月中に支払う通常の給与等につき徴収する税額は、当該通常の給与等の金額が(1)による見積額に比し増減したかどうかに応じ、それぞれ次による。
    • イ 増減がなかった場合には、(1)による徴収税額の見積額とする。ただし、(1)により行った年末調整の際に生じた超過額又は不足額でまだ精算されていない部分の金額があるときは、当該金額を充当又は加算した金額とする。
    • ロ 増減があった場合には、次による。
      • (イ) 増加した場合には、(1)による徴収税額の見積額とその増加した部分の金額を追加払の給与等とみなした場合に190-4により徴収すべきこととなる税額との合計額とする。
      • (ロ) 減少した場合には、その減少後の状況により法第190条第2号に掲げる税額を計算し、当該税額からその年中の給与等につき法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定により徴収した又は徴収すべき税額の合計額(先に行った年末調整により生じた超過額を還付しているときは既に還付した金額を控除した金額とし、先に行った年末調整により生じた不足額を徴収しているときは既に徴収した不足額を加算した金額とする。)を控除して計算した税額(当該税額につき法第192条第2項の規定の適用がある場合には、その適用がある部分の税額を除く。)と当該減少後の通常の給与等の金額につき法第183条第1項の規定により徴収すべき税額との合計額とする。

(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)

190-7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第6項((給与所得者の扶養控除等申告書))に規定する書類又は法第195条の2第2項((給与所得者の配偶者控除等申告書))に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)