第2章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)

181−1 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託の受益証券に係る収益の分配に対する源泉徴収税額は、同一人に同時に支払う利子又は収益の分配の総額について一括して算出すべきであるが、これを困難とする場合には、利札又は収益金交付票1枚ごとに計算して差し支えない。

(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)

181−2 次に掲げる配当又は収益の分配に対する源泉徴収税額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる単位当たりの税額にその配当又は収益の分配の基礎となる株数又は口数(公社債投資信託の場合にあっては、1万口を1口とした口数)を乗じて計算することができるものとする。(平13課法8−2、課個2−7、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)

(1) 株式の配当 1株当たりの税額(毛位未満の端数は切り捨てることができる。)

(2) 公社債投資信託の収益の分配 1万口当たりの税額(厘位未満の端数は切り捨てることができる。)

(3) 公社債投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の収益の分配 1口当たりの税額(厘位未満の端数は切り捨てることができる。)

(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)

181−3 オープン型の証券投資信託の終了又は一部の解約により分配される収益に対する源泉徴収税額は、当該終了又は一部の解約により支払われる金額から当該支払の基因となった受益権に係る元本額と黒字の収益調整金の額との合計額(実際に信託されていなかった金額(赤字の収益調整金に相当する金額)がある場合には、当該金額を控除した残額)を控除した金額に税率を適用して計算することに留意する。(平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)

181−4 削除(平3直法6−1、直所3−3改正、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89削除)

(支払の確定した日から1年を経過した日)

181−5 法第181条第2項に規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36−4に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。(平3直法6−1、直所3−3改正)

(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)

181−6 株式について質権が設定され、質権者の氏名又は名称及び住所が株主名簿に登載されたことにより、その株式に係る配当等を会社法第151条《株式の質入れの効果》の規定により質権者に支払う場合であっても、当該配当等については、株主(債務者)に支払うものとして源泉徴収を行うことに留意する。(平3直法6−1、直所3−3、平19課法9−1、課審4−11改正)