(旅費、滞在費等)

161−19 法第161条第1項第6号に掲げる対価には、非居住者が同号に規定する人的役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を当該対価の支払者が負担する場合におけるその負担する費用が含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、この限りでない(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)

161−20 国内において人的役務の提供を行う者の事業が法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に該当するかどうかは、国内における人的役務の提供に関する契約ごとに、その契約に基づく人的役務の提供が令第282条各号《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》に掲げる事業に該当するかどうかにより判定するものとする。この場合、国内において法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者には、国内において当該事業を行う他の非居住者又は外国法人に対し、令第282条各号に掲げる人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居住者又は外国法人も含まれることに留意する。(平4課法8−5、課所4−3改正、平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)

161−21 法第161条第1項第6号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に掲げるものをいうことに留意する。したがって、非居住者が次に掲げるような者を伴い国内において自己の役務を主たる内容とする役務の提供をした場合に受ける報酬は、法第161条第1項第6号に掲げる対価に該当するのではなく、同項第12号イに掲げる報酬に該当する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。

(1) 弁護士、公認会計士等の自由職業者の事務補助者

(2) 映画、演劇の俳優、音楽家、声楽家等の芸能人のマネージャー、伴奏者、美容師

(3) プロボクサー、プロレスラー等の職業運動家のマネージャー、トレーナー

(4) 通訳、秘書、タイピスト

(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)

161−22 令第282条第1号に掲げる芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第161条第1項第6号に掲げる対価には、国内において当該事業を行う非居住者又は外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技、当該実演又は実技の録音、録画につき放送、放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので、当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(注)国内において当該事業を行う者が著作隣接権の対価として支払を受けるもので、上記の取扱いにより法第161条第1項第6号に掲げる対価とされるもの以外のものは、同項第11号ロに掲げる著作隣接権の使用料に該当する。

(職業運動家の範囲)

161−23 令第282条第1号に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務を提供することにより報酬を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平4課法8−5、課所4−3追加)

(注)運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)

161−24 令第282条各号に掲げる事業を行う者が受ける法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受ける全ての対価が含まれることに留意する。したがって、例えば、職業運動家の役務の提供を受けるため、その職業運動家の所属していた法人その他の者に支払われる対価は、移籍料、仲介料、レンタル料、保有権の譲渡対価又は賃貸料等その名称のいかんにかかわらず同号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当することとなる(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

161−25 令第282条第3号に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。

(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴い販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為

(2) 工業所有権、ノーハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為

(注) 上記の行為に係る事業のために派遣された技術者が国内において行った勤務に関して受ける給与は、法第161条第1項第12号イに掲げる給与に該当することに留意する。