(遺産分割等があった場合の修正申告等に係る所得税額の納税猶予)

137の3−1 法第151条の5第1項《遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例》に規定する期限後申告又は法第151条の6第1項に規定する修正申告に係る納付すべき所得税の額に係る法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第151条の5第1項の規定による期限後申告書又は法第151条の6第1項の規定による修正申告書の提出期限までに当該期限後申告書又は修正申告書が提出され、かつ、令第266条の3第4項の規定に基づき、当該期限後申告書又は修正申告書の提出期限までに当該期限後申告又は修正申告により法第137条の3第2項の規定の適用を受ける同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保の提供があった場合に限り、同項の規定の適用があることに留意する。ただし、当該期限後申告書又は修正申告書の提出及び当該担保の提供が法第137条の3第2項に規定する相続等満了基準日後となる場合は、同項の規定の適用はないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)

137の3−2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)