111−1 削除(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19改正、平19課個2−31、課審4−44削除)

(予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限)

111−2 当初の予定納税額に計算誤り等があったため、当初通知した予定納税額を増額する訂正通知をした場合には、その訂正通知がその年6月15日(特別農業所得者については、10月15日)までに発せられた場合を除き、その予定納税額の減額承認申請の期限は、その訂正通知が発せられた日から起算して1月を経過した日まで延期されるものとする。

(申告納税見積額の計算)

111−3 法第111条第4項に規定する申告納税見積額の計算の基礎となるその年分の所得金額の見積額、所得控除額の見積額及び所得税の額の見積額については、それぞれ次による。(昭46直審(所)19、昭57直所3−1、昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33、平18課個2−7、課資3−2、課審4−89、平20課個2−17、課審4−186、課法9−3、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)

(1) 所得金額の見積額

 その年分の収入金額又は総収入金額及び必要経費については、その年6月30日(法第111条第2項に規定する者については、その年10月31日。以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)までの実績額及び基準日後その年12月31日までの見積額の合計額によるものとし、これらの金額の計算に当たっては、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例でその適用を受けると見込まれるものは、その特例を適用したところにより計算した金額とする。

(2) 所得控除額の見積額

イ 雑損控除額の見積額については、基準日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号((雑損控除の対象となる雑損失の範囲))に掲げる支出の金額並びに同日後その年12月31日までに支出することが確実と認められる同項各号に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。この場合において、配偶者その他の親族の資産につき生じた損失の金額が雑損控除の対象になるかどうかは、居住者と生計を一にするかどうかについては災害等のあった時の現況により、所得の金額が基礎控除額以下であるかどうかについては(1)により判定したところによる。

ロ 医療費控除額の見積額については、基準日までに支払った医療費の額及び同日後その年12月31日までに支払うことが確実と認められる医療費の額の見積額の合計額(保険金、損害賠償金等によりほてんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

ハ 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額又は地震保険料控除額の見積額については、それぞれ基準日までに支払ったこれらの保険料又は掛金の額及び同日後その年12月31日までに支払うことが確実と認められるこれらの保険料又は掛金の額の見積額の合計額(その年中に支払を受けるべき剰余金等の見積額を除く。)を基礎として計算する。

ニ 寄附金控除額の見積額については、基準日までに支出した特定寄附金の額及び同日後その年12月31日までに支出することが確実と認められる特定寄附金の額の見積額の合計額を基礎として計算する。

ホ 障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の見積額は、生計を一にするかどうかについては基準日の現況により、合計所得金額については(1)により、年齢についてはその年12月31日の現況により判定したところにより計算する。

(3) 所得税の額の見積額

 所得税の額の見積額については、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例でその適用を受けると見込まれるものは、その特例を適用したところにより計算した額とする。


(減額承認の基準)

113−1 予定納税額の減額の承認は、法第113条第2項第1号に掲げる場合に該当する場合を除き、申告納税見積額が予定納税基準額(既に法第111条第1項((予定納税額の減額の承認の申請))の承認を受けている場合には、その承認に係る申告納税見積額。以下この項において同じ。)の70%に相当する金額以下となると認められないときには必ずしもこれを与えることを要しないのであるが、婚姻、出生、生命保険への加入、特定寄附金の支出等による所得控除額の増加等のような簡明な原因によってその申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合には、その承認を与えるものとする。(平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)


(第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算)

114−1 法第111条第2項((予定納税額の減額の承認の申請))の規定による予定納税額の減額の承認の申請をした同項第1号に掲げる者がその承認を受けた場合には、第1期予定納税額にはその影響がないものであるから、たとえその承認に係る申告納税見積額が第1期予定納税額に満たないこととなったときであっても、第1期予定納税額は減額されないことに留意する。(平26課個2−9、課審5−14改正)