第2章 税額の計算

90−1 削除(昭和46直審(所)19改正)

(変動所得の金額)

90−2 法第90条第1項及び第3項に規定する変動所得の金額は、各種所得の区分にかかわらず、漁獲又はのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝又は真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿又は作曲の報酬に係る所得及び著作権の使用料に係る所得の金額の合計額をいい、これらの所得のうちに損失を生じているものがあるときは、これらの所得間においてだけ通算を行った後の金額をいう。(昭50直所3−4、昭57直所3−15、直法6−13、直資3−8、平5課所4−1改正)

(変動所得に係る必要経費)

90−3 変動所得に係る必要経費には、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額のうち、変動所得に係る貸倒引当金、退職給与引当金等の各勘定への繰入額及び資産損失の金額も含まれる。(平11課所4−1改正)

(変動所得に係る引当金等の繰戻し金等)

90−4 前年以前の各年分の事業所得である変動所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金、退職給与引当金等の各勘定への繰入額のうち、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年分の事業所得である変動所得の金額の計算上総収入金額に算入することに留意する。(平11課所4−1改正)

(変動所得に係る必要経費の区分計算)

90−5 事業所得又は雑所得に係る必要経費のうち、変動所得に係る部分とそれ以外の部分との区分が明らかでないものについては、それぞれの費用又は損失の種類、性質等に応じ、収入金額の比、差益金額の比、使用割合その他の適切な基準により、変動所得に係る部分の必要経費とそれ以外の部分の必要経費とに区分するものとする。

(その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算)

90−6 法第90条第1項の規定によりその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額がその年分の総所得金額の20%以上であるかどうかの判定を行う場合及びその年分の変動所得の金額と臨時所得の金額との合計額により同条第3項に規定する平均課税対象金額を計算する場合において、その年分の変動所得が赤字である場合には、その年分の臨時所得の金額がこれらの規定に規定する合計額となる。

(前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額)

90−7 前年分又は前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合における法第90条第1項又は第3項に規定する「前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額」は、当該いずれかの年分の変動所得の赤字を他の年分の変動所得の金額と通算した後の黒字の金額の2分の1に相当する金額とする。

(前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理)

90−8 その年分の変動所得につき法第90条第1項の規定の適用を受けている者の前年分又は前前年分の変動所得の金額に異動が生じた場合には、その年分につき、同条に規定する平均課税の適用の有無の再判定を行い、所得税の額を訂正することに留意する。(昭46直審(所)19改正)

(注) 前年分又は前前年分の変動所得の金額の異動に伴いその年分の所得税の額が減少することとなる場合には、通則法第23条《更正の請求》に規定する期間を経過しているときでも、法第153条《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》の規定により更正の請求ができることに留意する。

(端数計算)

90−9 法第90条第1項の規定を適用する場合における通則法第118条第1項《国税の課税標準の端数計算等》の規定の適用については、課税総所得金額及び調整所得金額のそれぞれを同項に規定する課税標準とするものとする。

(注) したがって、まず課税総所得金額の1,000円未満の端数を切り捨て、次に調整所得金額の1,000円未満の端数を切り捨てることに留意する。

(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)

90−10 法第90条第1項の規定は、その年分の変動所得及び臨時所得の全部について適用されるのであるから、その年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に変動所得又は臨時所得のうちのいずれか一方だけについて同条第4項に規定する事項を記載している場合であっても、他方の所得についても同条第1項の規定の適用があることに留意する。(昭46直審(所) 19、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)