(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)

79−1 障害者である同一生計配偶者又は扶養親族が居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合又は2以上の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合において、当該障害者である控除対象配偶者又は控除対象扶養親族につき、一の居住者が配偶者控除又は扶養控除の規定の適用を受け、他の居住者が障害者控除の規定の適用を受けるようなことはできないことに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)

(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)

79−2 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族について、その居住者が障害者控除の適用を受けた場合であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にも該当するときは、当該他の居住者が自己の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族として障害者控除の適用を受けることができることに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30追加、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)


法第80条《寡婦控除》関係

(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)

80−1 年の中途において夫と死別した妻でその年において寡婦に該当するものについては、たとえその者が死別した夫につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3−1、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)

法第81条《ひとり親控除》関係

(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除) 

81−1 年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年においてひとり親に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、ひとり親控除の規定の適用があることに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加)


法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84−1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)


法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85−1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3−21、直資3−5、昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

(扶養親族等の所属の変更)

85−2 令第218条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属))又は第219条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属))の規定により同一生計配偶者又は扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30追加、平29課法10−13、課個2−22、課審5−8改正)

(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。