(賦払の契約により購入した資産)

77−1 賦払の契約により購入した資産で、その契約において代金完済後に所有権を移転する旨の特約が付されているものであっても、常時その居住の用又は日常の生活の用に供しているものは、その者が所有する資産として、法第77条第1項の規定を適用することができるものとする。

(居住の用に供する家屋)

77−2 法第77条第1項に規定する居住の用に供する家屋については、次のことに留意する。(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)

(1) 居住の用と事業等の用とに併用している家屋は、居住の用に供している部分だけが居住の用に供する家屋に該当すること。

(2) 次に掲げるようなもので居住の用に供する家屋と一体として居住の用に供していると認められるものは、居住の用に供する家屋に含まれること。

イ 門、塀又は物置、納屋その他の附属建物

ロ 電気、ガス、暖房又は冷房の設備その他の建物附属設備

(注) 通常の損害保険約款等によれば、イに掲げるものは保険証券等に明記されていない限り保険等の目的に含まれないものとされ、ロに掲げるものは特約のない限り保険等の目的に含まれるものとされている。

(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)

77−3 損害保険契約等(法第77条第2項に規定する損害保険契約等をいう。以下この項及び77-5において同じ。)に基づく責任開始日(保険会社等において損害についててん補責任を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)前に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料(法第77条第1項に規定する地震保険料をいう。以下77−7までにおいて同じ。)については、現実の支払の日によらず、その責任開始日において支払ったものとする。(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)

(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)

77−5 法第77条第1項に規定する家屋又は資産(以下この項及び次項において「居住用資産」という。)と事業用の家屋、商品等とが一括して保険又は共済(以下この項及び次項において「保険等」という。)の目的とされている場合のように一の損害保険契約等に基づく保険等の目的とされた資産のうちに居住用資産とそれ以外の資産とが含まれている場合には、その契約に基づいて支払った地震保険料のうち居住用資産に係るものだけが控除の対象となることに留意する。この場合において、保険等の目的とされた資産ごとの地震保険料が保険証券等に明確に区分表示されていないときは、次の算式により計算した金額を居住用資産に係る地震保険料の金額とする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)

(1) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれていない場合

その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住用資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)

(2) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれている場合

居住用資産につき(1)により計算した金額+〔その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住の用と事業等の用とに併用する資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)×その資産の居住の用に供している割合〕

(注) 店舗併用住宅のように居住の用に供している部分が一定しているものについては、次の割合を居住の用に供している割合として差し支えない。

(居住の用に供している部分の床面積)÷(その家屋の総床面積)

(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)

77−6 保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えない。(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)

(支払った地震保険料の金額等)

77−7 法第77条第1項に規定する支払った地震保険料の金額、使用者が負担した使用人等の負担すべき地震保険料及び同項かっこ内に規定する剰余金又は割戻金については、76−3から76−7までの取扱いに準ずる。(平2直所3−9、直法6−7、平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)