(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)

60の3−1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

(贈与等の時に有している対象資産の範囲)

60の3−2 法第60条の3第5項に規定する贈与等の時に有している対象資産とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものをいうことに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

(1) 贈与(死因贈与を除く。)の場合
当該贈与の時において贈与者が所有していた対象資産(当該贈与により非居住者に移転した対象資産を含む。)

(2) 相続又は遺贈(死因贈与を含む。)の場合
当該相続又は遺贈に係る相続開始の時において被相続人が所有していた対象資産
(当該相続又は遺贈により居住者に移転した対象資産を含む。)

(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)

60の3−3 法第60条の3第9項に規定する非居住者が、猶予適用贈与者(同条第8項に規定する猶予適用贈与者をいう。以下この項において同じ。)から贈与を受けた対象資産について同条第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合は、同項の規定による通知がなかったとしても、法第137条の3第6項《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》の規定により当該猶予適用贈与者の同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が確定することに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)

(遺産分割等の事由により非居住者に移転しないこととなった対象資産)

60の3−4 法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた居住者について生じた法第151条の6第1項《遺産分割等があった場合の修正申告の特例》に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した対象資産の全部又は一部が非居住者に移転しないこととなった場合におけるその移転しないこととなった対象資産は、同項に規定する修正申告書の提出又は法第153条の5《遺産分割等があった場合の更正の請求の特例》に規定する更正の請求に基づく更正により、法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けないものとなることに留意する。したがって、当該居住者がその後において、当該対象資産を譲渡した場合における当該対象資産の取得価額については同条第4項の規定は適用されないこととなり、法第60条第1項第1号《贈与等により取得した資産の取得費等》の規定により被相続人から引き継いだ取得価額となることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)

60の3−5 法第60条の3の規定の適用に当たっては、60の2−2から60の2−8まで及び60の2−10から60の2−13までの取扱いを準用する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)