(災害損失特別勘定の設定)

36・37共−7の5 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下36・37共−7の9までにおいて「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共−7の6に定める合計額以下の金額を被災年分(災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共−7の9までにおいて同じ。)において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
 この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)

(注) 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう(以下36・37共−7の9までにおいて同じ。)。

  1. (1) 居住者の有する棚卸資産
  2. (2) 居住者の有する固定資産で事業所得等を生ずべき事業の用に供するもの(その者が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)
  3. (3) 居住者が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約によりその者が修繕等を行うこととされているもの
  4. (4) 山林

(災害損失特別勘定の繰入額)

36・37共−7の6 36・37共−7の5の災害損失特別勘定の繰入額は、被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下36・37共−7の9までにおいて「修繕費用等」という。)の見積額(災害のあった日の属する年(以下36・37共−7の9までにおいて「被災年」という。)の翌年の1月1日以後に支出すると見込まれるものに限る。)の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下36・37共−7の9までにおいて「保険金等」という。)によりほてんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)とする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)

  1. (1) 被災資産の滅失、損壊又は価値の減少による当該被災資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用
  2. (2) 土砂その他の障害物を除去するための費用
  3. (3) 被災資産の原状回復のための修繕費(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)
  4. (4) 被災資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

(注)

  • 1 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合におけるこの項の適用については、「災害のあった日から1年を経過する日」とあるのは、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」とすることができる。
  • 2 51−2の2の適用を受けた資産については、上記(1)及び(2)に掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができることに留意する。

(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)

36・37共−7の7 36・37共−7の6の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば、次の額によるなど合理的に見積もるものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)

  1. (1) 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額
  2. (2) 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額
    1. イ 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等を基礎として、当該被災資産の取得の時から被災年の12月31日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額
    2. ロ 被災年の12月31日における価額

(災害損失特別勘定の総収入金額算入)

36・37共−7の8 居住者が、被災資産に係る修繕費用等の額として、被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等によりほてんされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)がある場合には、当該必要経費に算入した金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 また、被災年の翌年の12月31日において災害損失特別勘定の残額(災害損失特別勘定に繰り入れた金額から同日までに総収入金額に算入した金額を控除した残額をいう。36・37共−7の9において同じ。)を有している場合には、当該残額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
 これらの場合、被災年分の翌年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)

(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)

36・37共−7の9 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により被災年の翌年の12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、被災年分の翌年分に係る確定申告書の提出期限までに災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書を所轄税務署長に提出し、その確認を受けたときは、36・37共−7の8にかかわらず、次に掲げる年分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の当該年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。この場合においては、各年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)

  1. (1) 修繕等が完了すると見込まれる日の属する年分(以下この項において「修繕完了年分」という。) 当該見込まれる日の属する年の12月31日における災害損失特別勘定の金額
  2. (2) 災害のあった日から2年を経過する日の属する年分以後の各年分(修繕完了年分前の各年分に限る。) 被災資産に係る修繕費用等の額としてその者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額があるときは、当該必要経費に算入した金額(保険金等によりほてんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)

(注) 上記の取扱いの適用を受ける場合には、各年分の災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(翌年の1月1日から当該修繕等が見込まれる日の属する年の12月31日までに支出することが見込まれる修繕費用等の額の合計額(保険金等によりほてんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。) をいう。)を控除した金額を、その者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。

(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

36・37共−7の10 36・37共−7の5から36・37共−7の9までの取扱いは、災害により令第140条((固定資産に準ずる資産の範囲))に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)