36・37共−7の5 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下36・37共−7の9までにおいて「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共−7の6に定める合計額以下の金額を被災年分(災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共−7の9までにおいて同じ。)において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)
(注) 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう(以下36・37共−7の9までにおいて同じ。)。
36・37共−7の6 36・37共−7の5の災害損失特別勘定の繰入額は、被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下36・37共−7の9までにおいて「修繕費用等」という。)の見積額(災害のあった日の属する年(以下36・37共−7の9までにおいて「被災年」という。)の翌年の1月1日以後に支出すると見込まれるものに限る。)の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下36・37共−7の9までにおいて「保険金等」という。)によりされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)とする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)
(注)
36・37共−7の7 36・37共−7の6の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば、次の額によるなど合理的に見積もるものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)
36・37共−7の8 居住者が、被災資産に係る修繕費用等の額として、被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等によりされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)がある場合には、当該必要経費に算入した金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
また、被災年の翌年の12月31日において災害損失特別勘定の残額(災害損失特別勘定に繰り入れた金額から同日までに総収入金額に算入した金額を控除した残額をいう。36・37共−7の9において同じ。)を有している場合には、当該残額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
これらの場合、被災年分の翌年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)
36・37共−7の9 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により被災年の翌年の12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、被災年分の翌年分に係る確定申告書の提出期限までに災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書を所轄税務署長に提出し、その確認を受けたときは、36・37共−7の8にかかわらず、次に掲げる年分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の当該年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。この場合においては、各年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)
(注) 上記の取扱いの適用を受ける場合には、各年分の災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(翌年の1月1日から当該修繕等が見込まれる日の属する年の12月31日までに支出することが見込まれる修繕費用等の額の合計額(保険金等によりされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。) をいう。)を控除した金額を、その者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。
36・37共−7の10 36・37共−7の5から36・37共−7の9までの取扱いは、災害により令第140条((固定資産に準ずる資産の範囲))に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2−13、課資3−3、課審5−5追加)