(売上割戻しの計上時期)

36・37共−8 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額を必要経費に算入し、又は売上高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。(昭57直所3−1改正)

(1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日。ただし、その者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することとしている場合には、これらの日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

(2) (1)以外の売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日。ただし、その年12月31日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの金額の算定基準が内部的に決定されている場合において、その基準により計算した金額をその年において未払金として計上するとともにその年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

36・37共−9 売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで、又は相当長期の期間(5年を超える一定の期間とする。)が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しについては、36・37共−8にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する年分の売上割戻しとする。

(実質的に利益を享受すること)

36・37共−10 36・37共−9の「相手がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1改正)

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。


(仕入割戻しの計上時期)

36・37共−11 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を総収入金額に算入し、又は仕入高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日

(2) (1)以外の仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)

36・37共−12 36・37共−9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共−11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共−10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。

(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)

36・37共−13 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共−11又は36・37共−12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。