(造成団地の分譲による所得の計算)

36・37共−6 一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合のその分譲による事業所得又は雑所得に係る収入金額及びその原価の額は、次による。ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8改正)

(1) 分譲が完了した年の前年までの各年分

イ 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

ロ その収入金額に係る原価の額は、分譲をした土地の工事区域ごとに次の算式により計算した金額の合計額とする。

〔工事原価の見積額−その年の前年以前において必要経費に算入した工事原価の額の合計額〕×(その年において譲渡した分譲地の面積)÷(分譲総予定面積−その年の前年以前において分譲した面積の合計)

(注)

1 算式中「工事原価の見積額」は、その年12月31日の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額とする。

2 算式中「分譲総予定面積」には、その者の使用する土地の面積を含む。

(2) 分譲が完了した年分

イ 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

ロ その収入金額に係る原価の額は、全体の工事原価の額(その者の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から既に前年以前において必要経費に算入した原価の額の合計額を控除した金額とする。

(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)

36・37共−7 一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえその者が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(その者の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55直所3−19、直法6−8改正)


(単行本在庫調整勘定の設定)

36・37共−7の2 出版業を営む者が各年の12月31日において有する単行本のうちにその最終刷後6か月以上を経過したもの(取次業者又は販売業者に寄託しているものを除く。以下この項において「売残り単行本」という。)がある場合には、次の算式により計算した金額に相当する金額以下の金額をその年において単行本在庫調整勘定に繰り入れ、その繰り入れた金額に相当する金額を当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平3課所4−7改正)

(算式)

当該年の12月31日における売残り単行本の帳簿価額の合計額×次の表の売上比率及び発行部数のかく乱の区分に応じた繰入率

売上比率

発行部数

2,000部未満

2,000部以上
5,000部未満

5,000部以上

以上

未満

繰入率

%

%

%

%

%

20%以上

0  

0  

0  

15

20

50  

0  

0  

10

15

60  

50  

0  

8

10

70  

60  

 50  

7

8

80  

60  

60  

5

7

80  

70  

60  

4

5

90  

70  

70  

2

4

90  

80  

70  

1

2

100  

90  

80  

0.5

1

100  

100  

90  

0.5%未満

100  

100  

100  

(備考)

1

 「売上比率」とは、発行部数に対する当該年の12月31日以前6か月間に販売された部数から当該期間において返品された部数を控除した部数の割合をいう。

2

 「発行部数」とは、当該年の12月31日前6か月以前における最終刷の部数をいう。

(注) 繰入率100%を適用する場合には、算式により計算した金額は、当該金額から当該売残り単行本の当該年の12月31日における処分見込価額を控除した金額とする。

(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)

36・37共−7の3 単行本在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした年分の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3−19、直法6−8追加)

(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)

36・37共−7の4 単行本在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う年分の確定申告書に単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加)