32−1 法第32条第1項に規定する「山林の伐採又は譲渡による所得」とは、山林を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は山林を伐採しないで譲渡したことにより生ずる所得をいう。
32−2 山林をその生立する土地とともに譲渡した場合における当該土地の譲渡から生ずる所得は、山林所得に該当しない。
32−3 法第32条第2項に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した山林については36−12に準じて判定した日とする。
(2) 自ら植林した山林については、当該植林の完了した日とし、他に請け負わせて植林した山林については当該山林の引渡しを受けた日とする。この場合において、植林の完了した日又は引渡しを受けた日の判定は、当該植林した山林の林分ごとに行う。
(注) 林分とは、林相が一様で周囲のものと区分できる山林経営上の単位となる立木の集団をいう。
32−4 伐採又は譲渡した山林のうちに、山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合のそれぞれの山林の収入金額及び譲渡に要した費用の額は、33−11に準じて計算するものとする。