課消2−9
課個2−24
課法5−53
課軽2−21
課審8−19
査調2−36
令和5年8月10日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式の開始に伴い、所要の整備を図るものである。

 消費税法基本通達について、別紙「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年10月1日から適用することとし、次に掲げる法令解釈通達については同日に廃止する。

  1. (1) 平成16年2月19日付課消1−8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)
  2. (2) 平成28年4月12日付課軽2−1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
  3. (3) 平成30年6月6日付課軽2−8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)

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