課消1-9
課個2-5
課法4-2
課審8-11
徴管2-28
査調4-5
平成27年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2-25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
    なお、6-2-1(2)ハの「第13条」を「第13条第1項」に改める部分は、平成27年5月1日から適用する。
  2. 2 平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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